2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
漁港管理者であります佐世保市は、今後、具体的な要望内容について地元関係者と話合いを行うとともに、防波堤の延伸など必要な対策について検討する予定と承知しております。 水産庁としましても、引き続き地元からの相談に応えていくとともに、地元の要望を踏まえ必要な助言を行うなど、佐世保市と連携しながら対応してまいります。
漁港管理者であります佐世保市は、今後、具体的な要望内容について地元関係者と話合いを行うとともに、防波堤の延伸など必要な対策について検討する予定と承知しております。 水産庁としましても、引き続き地元からの相談に応えていくとともに、地元の要望を踏まえ必要な助言を行うなど、佐世保市と連携しながら対応してまいります。
地元の方々からは昨年末までに運航を再開してほしいという御要望を受け、漁港管理者であります長崎県佐世保市において、災害復旧事業を活用し、高島漁港内の別の岸壁にフェリーが発着できるようなしゅんせつなどの応急工事を行い、昨年十二月に暫定的に運航を再開したところであります。
現在、漁港管理者である佐賀市が、漁船の安全な航行のため、漁港区域を拡大し、必要な航路の設定について、佐賀県や地元漁協など関係者と検討していると聞いておるところでございます。 水産庁といたしましては、航路の確保に向け、地元の声をよく聞いた上で、必要な支援や助言等を行ってまいる考えでございます。
例えば、区域によって命令主体が異なるということですけれども、港湾管理者であったり、漁港管理者であったり、海岸管理者であったり、国土交通大臣であったりと、様々でありますけれども、条約上の危険の存在有無は適切に判断されるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(原田憲治君) まず、平成二十三年の農林水産大臣に対しての行政不服審査についてお答えをしたいと思いますが、平成二十二年に、漁港漁場整備法第三十九条に規定する漁港の区域内の水域の占用について、漁港の管理者である名護市長から沖縄防衛局長に対し不許可との通知がなされたことを受け、平成二十三年一月に沖縄防衛局長が、同法四十三条第一項、この法律に基づく云々ということで、漁港管理者の処分に不服がある者は
こうしたことを受けまして、農林水産省としましては、引き続き漁港管理者の取組状況を正確に把握して、施策の点検管理の簡素化技術の提供など各種施策を通じまして漁港管理者を支援し、漁港施設の維持管理が適切に更に行われるよう努めてまいる所存でございます。
検査院は、この事態の発生原因を漁港管理者の理解不足にあるとして、水産庁に対して漁港管理者への適切な維持管理の重要性の周知徹底、そして計画に基づく効率的な維持管理の実施を求めています。水産庁としてこの指摘についてどのように分析し、是正策を考えているのか、御答弁をお願いします。
先ほど大臣からも御答弁ありましたように、漁港の維持管理というものは、漁港漁場整備法に基づきまして漁港管理者が責務として行っているものでございます。
今回御提案をさせていただいております一括法によります災害対策基本法の改正につきましては、御指摘のように、災害時に放置車両等が発生をいたしまして緊急通行車両の通行の妨害となる場合におきまして、自ら車両の移動等を行える権限を、従来の道路管理者に加えまして、港湾管理者や漁港管理者に対して付与するものでございます。
本件につきましては、沖縄防衛局が辺野古漁港において生物調査を行うために、漁港管理者である名護市に対して漁港漁場整備法に基づいて協議を行ったところ、名護市長から不許可の回答があったというものでございます。 その際、この調査につきましては、平成二十二年の六月十五日に申請がされておりますけれども、翌年、平成二十三年の三月三十一日までの期間に調査を行うというふうになっておったものでございます。
定期船利用者の安全の確保と利便性の向上のため、待合所等の整備につきましては、漁港管理者である東京都と調整しながら、地元の御要望に適切に対応してまいりたいと考えております。
具体的には、漁港区域内の水域または砂浜などの公共空地におきまして、土砂の採取、土地の掘削などの行為や、水面もしくは土地の一部の占用等を行う場合には、漁港漁場整備法第三十九条第一項に基づき、漁港管理者の許可を受けなければならないこととされております。
本事業におきましては、工事中などの環境の状態を把握する一環としまして、事業実施区域及びその周辺における海域生物等に係る環境調査を行うこととしておりまして、辺野古漁港区域内での当該調査の実施に当たりまして、同漁港区域内の水面の占用を伴う必要があるということで、漁港漁場整備法第三十九条第四項の規定に基づき、当該漁港管理者である名護市長に対しまして、漁港の区域内における行為についての協議書を提出しております
そういう意味で、漁船の安全な係留、保管に必要とする防波堤等の早期復旧というふうなものを今お話しのとおりに図るとともに、台風等の際、安全な係留が可能な水域等に関する情報が漁業者に周知されるように、漁港管理者であるところの地方公共団体とも連携を取りながら行き渡るようにしていかなきゃならない、そのことに努めてまいりたいと思っております。
それぞれいろいろ困難な事情がおありだろうと思いますけれども、ぜひ県も、中心的な存在になって、市町村とよく相談されて隘路を解消するということをやっていただきたいと思いますし、その過程では国も、それぞれの所管官庁、これは港湾管理者とか漁港管理者でない場合であっても、そういうそれぞれの自治体の取り組みに協力をするということが必要だろうと思います。
○鹿野国務大臣 過去に政府機関が漁港漁場整備法に基づき漁港管理者の処分に対して農林水産大臣に審査請求を行った事例はないものと承知しております。
したがいまして、認定を受けました事業者がただいま申し上げましたような基準に適合しなくなりました場合には、漁港管理者は当該認定者に対しまして基準を満たすように必要な措置をとることを勧告することができるわけでございます。
構造改革特区制度の全国展開として、国有財産法等の規定にかかわらず、行政財産である漁港施設を、漁港管理者が認定した事業者に貸し付けることができることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
そこで、私どもといたしましては、そこのところを調整を図りまして、漁業活動に支障がない範囲でプレジャーボートなどの利用を受け入れるように、地方公共団体などの漁港管理者に対しまして指導を行っているわけでございまして、またさらに、そういうものを前提といたしますプレジャーボートが漁港で係留される、あるいは収容される、こういうことに必要な施設の整備ということにつきましても、私どもとしても支援をいたしているわけでございます
構造改革特区制度の全国展開として、国有財産法等の規定にかかわらず、行政財産である漁港施設を、漁港管理者が認定した事業者に貸し付けることができることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○政府参考人(田中潤兒君) 本事業は、水産物の流通加工という漁港施設が持つ機能を民間事業者の活力やノウハウを活用することにより高度化しようとするものでございまして、まず最初に事業者の認定に際して必要な措置として、地域の実態を熟知している漁港管理者であります地方公共団体が申請書の公告、縦覧、それから申請書に対する意見提出の機会の付与、それから認定結果の公表といったことを規定する考えでございまして、これにより
○魚住裕一郎君 次に、漁港の、漁場整備法の特例についてお尋ねをしたいと思いますが、漁港管理者が施設を貸し付けるに際して、「当該貸付けが公正な手続に従って行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。」と。貸付けが公正な手続でやるのは当たり前の話なんでございますが、必要な措置というものは何を想定されているのか。
先生おっしゃいますように、事業者の選定におきましては、地域の実態を熟知しております漁港管理者であります地方公共団体が、申請書の公告縦覧、それから、その申請書に対しまして意見提出の機会を与えるなど、透明性の高い手続を経た上で、地域の水産物の流通、加工などに従事します適切な事業者を選ぶことを想定しております。そういったことから、地域の実情を踏まえた事業が実施されるものと考えております。
第三に、地方公共団体等が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、基本方針に基づいて事業計画を定め、公表することとし、その際には、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議するとともに、事業計画の案を二十日間公衆の縦覧に供し、広く住民からも意見を聞くこととしております。